業務内容安中事務所にお任せください!

社会保険の煩雑な手続き、労使間のトラブルなどでお困りではないですか?

煩雑な社会保険各種手続

社員の入社・退社時における資格取得、喪失手続き、被扶養者の追加・削除の手続き、事業主および被保険者の各種変更手続き、賞与支払届、月額算定基礎届、報酬月額変更届の作成・提出、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金など各種給付申請を代行します。
また、社員の入社・退職時における雇用保険資格取得、喪失手続き、離職票の作成、育児休業給付、高年齢雇用継続給付の手続き、事業主および被保険者の各種変更手続きなど。
当事務所へお任せいただければ、すべてプロフェッショナルなスタッフが迅速に対応いたします。社長は安心して本業に打ち込めますよ。

労災事故対応など労働保険各種手続

労働保険の年度更新手続き、三六協定(時間外・休日労働協定)の作成・提出、一年単位の変形労働時間制に関する労使協定、その他の労使協定の作成・提出、労働者死傷病報告・建設業の事業開始届、健康診断結果報告の提出。また、業務災害、通勤災害時における療養補償、休業補償などの給付手続きなどを代行致します。
また、定期的な報告もあります。それらを、期日を守り、行政指導の無い様に対応するのは、御社内の社員一人で対応できるものではありません。
当事務所へお任せいただければ、各種の届出また定期報告の期日を守り行政指導のないように対応いたします。社長は安心して本業に打ち込めますよ。

まかせて安心の給与計算

給与計算は、どなたがなさっていますか?
お忙しい社長ご自身で、こまごまとした給与計算をされるのは、とても大変、また、頻繁な法改正をキャッチできないこともしばしば。 毎月アルバイト1人分の給与にもならない金額で、給与計算の手続きや事務処理をお任せいただければ、迅速・正確な給与計算を行います。また、御社の勤務状況を毎月把握させていただきますから、受給可能な助成金情報を的確にお知らせできますし、賃金制度の見直しもご提案できます。 給与計算には、以下のような煩雑な業務が含まれます。安心して経営に専念されるためにも、当事務所へどうぞお任せ下さい。

  • 月次給与計算
  • 賞与計算
  • 給与支給・控除一覧表の作成
  • 給与明細書の作成
  • 賃金台帳の作成
  • 有給休暇管理
  • 住民税特別徴収管理
  • 退職者の源泉徴収票の作成
  • 官公署への提出文書の指示、アドバイス
  • 年末調整
  • 1. 源泉徴収簿の作成
  • 2. 還付金又は不足額の確定
  • 3. 源泉徴収票(給与支払報告書)の作成
  • 4. 給与支払報告書(総括表)の作成
  • 5. 給与支払い報告書の市区町村への提出
  • 6. 法定調書合計表の作成
  • 7. 法定調書合計表一覧表の作成

会社がもっとよくなる「就業規則」

社長の事業にかける思いを従業員と共有し、会社がもっとよくなる就業規則をつくりませんか?
就業規則は会社を守り、会社の発展を人事面から下支えするツールです。
無用な労使間のトラブルを未然に防ぐ効果もあります。
当事務所では、徹底的に経営者様の立場に寄り添ったヒアリングを行い、御社を守り、御社がもっとよくなる就業規則の作成をお手伝いいたします。
今ある就業規則は、御社の役に立っていますか?「一応ある」という状況で、なんとなく疑問を抱きつつも、ほとんど手付かずというのが現状ではないでしょうか?法律が年々改定されていくように、企業の就業規則も定期的に見直しをする必要があります。見直しをすることで申請できる助成金もありますよ。
労働基準法89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない。」と規定されていますが、少人数の事業所においても就業規則をぜひ整備しましょう。

返済不要の助成金申請

助成金は融資とは異なり、返済の必要がないのが最大の特徴。当事務所でお手伝いさせていただくのは、主に、厚生労働省関係の助成金です。
まず、条件を満たす助成金があるかどうか診断したうえで、受給の可能性があるものに関し申請のサポートをさせていただきます。また、顧問先企業様においては、日ごろから労務関係を管理させていただいている為、人の雇用の際や、定年延長、育児休暇取得時等、助成金の申請が可能な局面があれば 、当事務所から、ご提案させていただいております。

【実績一例】

  • 若年者トライアル雇用助成金・・・12万円(一人あたり)
  • 若年者正規雇用化特別奨励金・・・112万円(一人あたり)
  • 3年以内既卒者採用拡大奨励金・・・100万円(一人あたり)
  • 派遣労働者雇用安定化特別奨励金・・・100万円(一人あたり)
  • 受給資格者創業支援助成金・・・200万円(最大)
  • 職場意識改善助成金・・・200万円(最大)
  • 両立支援推進助成金・・・688万円(最大)
  • 特定求職者雇用開発助成金・・・240万円(一人あたり)
  • 基盤人材確保助成金・・・700万円(最大)
  • 均等待遇・正社員化推進奨励金・・・220万円(最大)
  • 定年引上げ等奨励金・・・160万円(コースによる)

障害年金請求のお手伝い

障害年金は、後遺障害のみならず、「今ある病気」の状態に対しても支給されます。
ご自身が【障害年金の受給権者】であることに気付かず、請求モレとなっていることケースのあまりの多さに、制度の周知が図れていないことへの溜息がもれます。
障害年金の請求は、老齢年金や遺族年金と違いプロフェッショナルな知識を必要としています。
また、請求人の身になって考える、という熱い想いを持っている、という事も不可欠です。
当事務所では、障害年金裁定請求に経験豊富な所長が、親身になって相談に乗っています。

労使間のトラブルの解決

その他公的年金に関するご相談

安中社会保険労務士
事務所

所長 安中 繁
あんなかしげる

経営者様と従業員がお互いに感謝のキズナでつながっている企業は必ず発展します。当社はそんな職場風土づくりのお手伝いをします。気軽に相談できて信頼のおける社会保険労務士をお探しなら、安中社会保険労務士事務所へ是非一度お電話ください。